【ケアマネ実践】介護保険サービスを利用する

介護保険サービスを利用したい

ケアマネになると、担当している利用者や家族からの相談以外にも色々な相談が寄せられます。

 

相談ごとに介護保険サービスの利用手順について説明をし、情報を提供しなければいけません。

 

このページでは、介護保険サービスを利用したいという相談に対してケース別の対応方法を説明します。

 

 

 

 

 

介護保険サービスを利用したい

 

初めて介護保険サービスを利用する場合、要介護認定を受けなければなりません。

 

65歳以上の方は自宅に介護度の記入していない介護被保険者証が届いているはずなので、それを持って市区町村の窓口にいきます。

 

もし、介護保険被保険者証を無くしてしまっていても市区町村役場の窓口で伝えれば再発行してもらえるので大丈夫ですが、その際に医療保険者証やマイナンバーが必要な場合がありますので、各市区町村に問い合わせをしてから行くと良いです。

 

40歳〜64歳までの方は、医療保険者証の提示が必要なので、忘れず持参してください。
※特定疾患の方が介護保険サービスの利用対象で、それ以外の方は障害者支援を受けます。

【特定疾患】

 

がん末期
筋委縮性側索硬化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統委縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患(脳出血・脳梗塞)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎など)
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

利用手順

 

申請

 

各市区町村窓口で、介護保険サービスを利用したいことを伝えます。

 

 

主治医意見書

 

主治医に介護保険を申請するので意見書を書いてほしいと伝え受診します。
意見書は、病院が市区町村に提出するので後日とりにいったりなどはしません。

 

 

認定調査

 

市区町村の職員が認定調査のため自宅に訪問します。
家族の立ち会いをすすめ、本人にいるところでは話しずらいことなどある時は後から電話などで状態を伝えることもできます。
日程は、直接市区町村から電話が入り都合の良い日で調整します。

 

 

審査会

 

多職種が集まり審査会が行われます。
本人や家族の参加はありません。

 

 

介護認定結果通知

 

介護度が決まり、郵送で新しい介護保険被保険者証が届きます。

 

 

早く結果が知りたい時は、市区町村に本人か家族が電話をすれば審査会の日を教えてもらうことができ、審査会が終わっていれば介護度も教えてもらえます。審査会が終わり、介護保険被保険者証が届くまでは3日位です。

 

全ての期間は1ヶ月〜2ヶ月くらい。
主治医の意見書の提出が遅かったり、認定調査の日程が合わず遅れる場合などは結果が出るのも遅くなります。

 

 

ケアマネを決める

 

認定の結果が要支援の場合⇒地域包括センターのケアマネが担当
認定の結果が要介護の場合⇒居宅サービス事業所のケアマネが担当

 

市区町村窓口で教えてもらったケアマネがいる居宅事業所に電話をかけ、ケアマネを請け負ってもらえるか聞きいて空きがあれば担当になってもらえます。

 

結果が出る前に暫定でサービスを開始することもできますが、要支援か要介護が解りずらい程度の場合は結果により担当者が変わってしまうので、市から委託されている地域包括センターを請け負っている事業所のケアマネに依頼すると担当が変わらず継続してもらえることもあります。

 

 

どんなサービスを利用するか決める

 

介護保険の介護度が出る前でも各サービスの見学はできるので、見学をしておくことをおすすめします。

 

サービス事業所によっては担当者会議前に実調や提出書類の記入、契約を済ませるところもあります。

 

 

担当者介護

 

本人、家族、関係者などがあつまり、介護保険サービスを利用するさいに気を付けることや、本人の希望、ケアマネが作成した居宅サービス計画書の内容に過不足がないかなど話し合う担当者会議を行います。

 

各サービス事業担当者の意見を求めながら、居宅サービス計画書の短期目標、長期目標が妥当であるか再度確認します。

 

必要であれば修正を行い、再度作成します。

 

 

サービス利用開始

 

ケアマネの居宅サービス計画書に沿って介護保険サービスが提供されます。

 

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介護保険サービス利用開始時の相談事例

 

介護保険の介護度はないけど有料でいいからサービスを利用したい

 

介護保険サービスは介護保険の認定を受けた人しか利用できません。
市区町村の窓口で申請をしてもらうように伝えます。

 

また、元気そうであれば、市町村やボランティア団体が地域で行っている総合事業のサービスをおすすめします。

 

 

ケアマネがいないけどサービスを利用したい

 

要支援も要介護の方もケアマネがいないと利用できません。

 

正確には、ケアマネの居宅サービス計画書がないと利用できません。

 

利用者にはケアマネを決めてもらいますが、希望したケアマネが手いっぱいの時は空きのあるケアマネを探して紹介してあげることもします。

 

 

まとめ

 

初めて介護保険サービスを利用する方は、本当に何も分らない方が多いです。

 

介護認定もまだ受けていない方の場合は、認定結果が出るまでに時間がかかりますので、現在の状態を確認して申請後すぐにサービス開始が必要であれば瞬時の対応が必要になります。

 

一人暮らしの方や老々介護の場合は、介護保険サービスの利用手順を把握するのも大変な方がいます。

 

介護保険サービスの利用をスムーズに開始できるようにわかりやすい説明をし、必要であれば手助けをすることが大切です。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

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