ケアマネ実習と実務研修に参加した感想とレポートの書き方

ケアマネ実務研修前期講義第3日

実務研修講義内容第3日

介護認定,ケアマネ試験,ケアマネ実習,ケアマネ実務研修,参加,感想,埼玉県

開始時間 9:45〜   終了 17:10   
休憩 午後 15分   昼 60分

 

 

オリエンテーション

 

今日の研修の流れについて10分間の説明。

 

 

ケアマネジメントに係る法令等の理解

 

120分の講義です。午前中の休憩はありません。

 

講師は埼玉県介護支援専門員協会の方。

 

・法律の原則と用語の理解
・介護サービス計画書の様式についてを学びます。

 

法律の優先順位は上位に位置する法
憲法⇒条約⇒法律⇒政令⇒省令⇒告示・通知の順

 

介護保険法の着眼点
・要介護、要支援状態の軽減または悪化の防止と医療との連携
・要介護状態とは日常生活における基本動作が6ヶ月にわたり継続して介護を要する状態

 

介護支援専門員
・記録などの保存保管期間は介護計画等のサービス期限完了日が「完結の日」から2年間と国会答弁でまとまってきている。
・正当な理由がなく提供を拒んではならない。

 

その他ケアマネとして重要な定義などの解説があるので、とても参考になります。

 

 

人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の倫理

 

休憩なし、120分の講義です。

 

講師は埼玉県介護支援専門員協会の方。

 

・介護支援専門員の基本姿勢
・守秘義務を遵守したケアマネジメントの意義、重要性
・日常業務で起こり得る倫理的課題
・ケアマネジメント実践における倫理的な課題
・利用者の生活を守るための制度の利用方法
・人権などを踏まえた利用者本位のケアマネジメント
・チームケアを行う際の倫理の必要性の判断
・利用者のニーズの代弁機能の意義
・継続的な学習の必要性と学習の方法について学びます。

 

 

ここでも本人本位の考え、エンパワメントを実践することを言われますが、講義だけでは実感がわかないし重複した内容は飽きてしまいますね。
同協会の講師であれば、内容の確認やすり合わせを行って、重複した部分は事例に変えるなどしてくれた方が、自分のケースにあてはめて考えることができるのでもっと身になると思いました。
どんな職種であれ、介護の職務に携わってきた者達が試験を受けているのですから、基礎の部分はあるていど理解しています。
それが、ケアマネの視点だとどう変わるのかを聞きたかったです。

 

 

要介護認定のしくみ 認定調査手法

 

休憩後120分の講義です。

 

講師は埼玉県介護支援専門員協会の方。

 

・一連の要介護認定について学びます。

 

ここは重要です!
ここはウトウト居眠りをしてはいけません!!
実習で自分で要介護認定を行いますが、その概要の説明がされます。
とても早く進み、質問タイムもありません。
要介護認定について別冊のテキストがありますが、介護認定に関しては参加している受講者全員が初心者のためどよめきなどもわきおこりました。
テキストのページも飛び、ページを開くので説明が過ぎてしまいますのでご注意ください。
特に、認定調査の評価軸、調査票の特記事項の記入方法、要介護度の出し方についてはこの講義でしか説明がありませんので、スムーズに実習が行えるように注意深く聞くことをおすすめします。

 

 

介護認定,ケアマネ試験,ケアマネ実習,ケアマネ実務研修,参加,感想,埼玉県要介護認定の特記事項や評価軸について詳細に書かれている参考資料書籍です。

 

【送料無料】 現場で役立つ 要介護認定調査員調査・判断の重要ポイント / 今田富男 【本】

価格:3,240円
(2018/8/14 20:19時点)
感想(0件)

 

実務研修で配布されるテキストでは特記事項の記入例が少なく、自分の実習協力者がその事例にあてはまる可能性は低いです。

 

また、特記事項は要介護認定の審査会でも介護度を決める時に重要とされる内容なので、きちんと介護度を出してもらうためにもどんな内容を書いたらよいのか理解していなくてはなりません。

 

ケアマネとして職につく予定の方は、特記事項が詳細に書かれたテキストを1冊は持つ方が良いと思います。

 

要介護認定の項目は約74項目あり、全てを覚えることはできないので、参考書籍を持っていると現役のケアマネも言っていました。

 

 

配布されたテキスト
介護認定,ケアマネ試験,ケアマネ実習,ケアマネ実務研修,参加,感想,埼玉県

参考図書
介護認定,ケアマネ試験,ケアマネ実習,ケアマネ実務研修,参加,感想,埼玉県

 

テキストでは図解の下に特記事項が2例掲載されているだけですが、参考書籍では前ページに図解があり、この写真のページに事例がたくさんのっています。

 

例えば下肢の麻痺について⇒脳梗塞などでいう一般的な麻痺を麻痺があると捉えるのではない。
関節に可動域制限があって確認動作が行えない場合も含む。
逆に、脳梗塞などの麻痺があっても、確認動作ができれば麻痺無となる。

 

このように、「ハッ!」とさせられる解釈もわかりやすく掲載されていますし、選択理由も細かく書かれていてこの程度なら“できる”でいいのかな?と悩まずに済んで、とても参考になりました。

 

 

 


トップへ戻る